社員食堂を運営したい!〜知っておくべき食堂の運営に関わる法規〜
社員食堂を運営するにあたって知っておくべき関連法規を紹介します。
自社で社員食堂を運営される際の参考になれば幸いです!
1. 食品衛生法
飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食品衛生法に則り、1回の提供食数が20食以上の場合は受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。
また、上記に該当すれば、併せて食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食堂の所在地の地方自治体が管轄する保健所で手続きができます。
【参考】厚生労働省 食品衛生法について
【参考】東京都福祉保健局 食品衛生法改正に伴う集団給食施設における必要な手続きについて
【参考】一般社団法人東京都食品衛生協会 食品衛生責任者について
2. 健康増進法
継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する場合は
給食事業の開始日から1ヶ月以内に、
食堂の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出る必要があります。
また、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する場合、
当該食堂に置かれる栄養士のうち、少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければなりません。
【参考】厚生労働省 健康増進法の概要
3. HACCP(ハサップ)
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で
原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、
それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。
【参考】厚生労働省 HACCP(ハサップ)
4. 米トレーサビリティ法
米・米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するために、下記2点を義務付けている法です。
(1)米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存
(2)米の産地情報を取引先や消費者に伝達
【参考】東京都福祉保健局 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
【参考】農林水産省 米トレーサビリティ法の概要
社員食堂を立ち上げる際に不明な点があれば、保健所に確認をしましょう。
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